「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に係る資金不足比率の公表について

 

 「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」(以下「本法」という。)が、平成19年6月22日に公布されました。本法は、地方公共団体の財政の健全性に関する比率の公表の制度を設け、その比率に応じて、地方公共団体が計画を策定する制度を定めるとともに、当該計画の実施の促進を図るための行財政上の措置を講ずることで、地方公共団体の財政の健全化に資することを目的とするものです。

  本法の第22条第1項では、公営企業を経営する地方公共団体の長は、毎年度、当該公営企業の前年度の決算の提出を受けた後、速やかに、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該資金不足比率を議会に報告し、かつ、当該資金不足比率を公表しなければならないとされています。

 当企業団では、平成23年7月29日の越谷・松伏水道企業団水道事業会計資金不足比率審査において、企業団監査委員による資金不足比率及びその算定基礎となる事項を記載した書類を平成22年度決算書等により照合した結果、いずれも適正に作成されているものと認められました。

 その結果を平成23年9月議会定例会(平成23年9月30日開催)において報告しましたので、下記のとおり公表いたします。

                                                            

 

平成22年度 資金不足比率報告書

 

 会計の名称       資金不足比率(%)  経営健全化基準(%)

越谷・松伏水道企業団

   水道事業会計

-

(資金不足比率なし) 

20.0

※資金剰余の場合は、「-」で表示していますが、△115.9%となっています。 

  

様式-2(1)表「公営企業会計に係る資金不足額等」 [106KB pdfファイル]