水漏れした場合の上下水道料金
水漏れした場合の上下水道料金
お客さまの敷地内の水道設備(給水装置)は、お客さまの責任において管理いただくこととなっていますので、水漏れがあった場合には、修理費や漏れた水に対する上下水道料金もお客さまのご負担になります。
ただし、次の条件をすべて満たす場合に、お客さまが申請(※)することにより、上下水道料金の一部を減額する制度があります。
※申請は・・・
企業団指定の「上下水道使用水量認定申請書」(修理業者による漏水修理完了証明が記載済であること)を提出していただきます。
減額対象条件
- 水漏れの原因が、お客さまの過失によるものでないこと。
- 水漏れの場所が、地中など外から見えないところであること。
- 水漏れの修理を、速やかに水道業者に依頼していること。
認定方法
(1)水道料金について
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申請により漏水が認定された場合の水道料金は、実績使用水量に漏水量の2分の1を加算した水量の料金となります。 ※(漏水場所によっては、認定できない場合もあります。) |
◎認定水量は・・・実績使用水量(A)+{検針水量(B)-実績使用水量(A)}÷2と
なります。
- 漏水量の2分の1が減となります。(企業団が漏水分の2分の1を負担します。)
- 実績使用水量(A)とは・・・過去の平均水量等から算定します。
- 検針水量(B)とは・・・・・・・今回の検針時の漏水分を含んだ使用水量です。
- 漏水量とは・・・・・・・・・・・・概ね、検針水量から実績使用水量を引いた水量です。
(2)下水道使用料について
漏水のうち地下漏水等で、下水を使用していない(流れていない)漏水分については、実績使用の下水道使用料とします。
登録日: 2007年1月5日 / 更新日: 2007年3月2日
作成者: お客さま課/料金係 ページ作成者

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