水道モニターについて

 越谷・松伏水道企業団では、給水区域内にお住まいのお客さまからいろいろなご意見等をお聞きし、それを水道事業に反映していきたいと考え、平成13年度から水道モニター制度を設けています。

 任期は1年で、これまでに200名近い方々に水道モニターを経験していただいています。
水道モニターの主な活動は、会議への参加、アンケート調査への回答、浄・配水場や水源地などの施設見学への参加です。

 水道モニターの募集は、毎年1月にホームページや水道だより、越谷市・松伏町の広報紙等で行っています。20歳以上の越谷市・松伏町在住の方(水道事業従事者を除く)であればどなたでもご応募いただけます。(※平成22年度水道モニターの募集は既に締め切りました。)

 

【平成22年度モニター活動予定】

期日

内容

5月14日

 委嘱状交付式および第1回会議

6月30日

第1回施設見学(浄・配水場)

11月下旬

 水源地(ダム)の施設見学

平成23年1月下旬

 第2回会議

3月下旬 

 第3回会議

 

第1回施設見学

 6月30日に施設見学を開催し、埼玉県庄和浄水場と企業団の施設である北部配水場を見学しました。
 越谷・松伏水道企業団で給水している水道水は、県の浄水場で浄化した水(県水:約91%)と企業団の浄水場でつくる水(地下水:約9%)を利用しています。今回の見学では、水道水がどのようにつくられ、家庭まで届けられているのかなどの説明をし、理解を深めていただきました。

 

 モニターの皆さんから寄せられた感想の一部を紹介します。(抜粋)

・江戸川の水からゴミや浮遊物を取り除き、薬品を加えて何回かの過程を経て、やっと安心して飲めるような水道水になることを改めて心に刻みました。

・安全な水の供給には大変な努力が払われていること・大変なコストがかかっていることが理解でき、大変参考になりました。

・完成したばかりの北部配水場は、住宅街の中にあり、とてもきれいな施設でした。災害の多い今日ですので、耐震レベル適合施設は重要であると思います。

・パンフレットで企業団としての取り組みの一つとして、人と環境に優しい事業の推進がありましたが、北部配水場の太陽光発電設備を実際に自分の目で見て、より具体的に理解を深めることができました。

庄和浄水場職員より説明を受けるモニターの皆さん 庄和浄水場内の浄水施設を見学

北部配水場、配水池のアルミドーム屋根を見学 北部配水場に設置されている太陽光発電パネル

 

平成22年度水道モニター委嘱状交付式および第1回会議

 平成22年度水道モニターの委嘱状交付式を5月14日(金)に開催し、1年間モニター活動をしていただく皆さんへ委嘱状を交付しました。
 同日、開催された第1回会議では、企業団庁舎内の中央管理室の見学や飲料水の飲み比べなどのほか、活発な質疑応答や意見交換が行われました。

モニターの皆さんから寄せられた主な質問を紹介します。

Q.水道法で、残留塩素が家庭の蛇口で0.1mg/ℓ以上検出されるよう定められているといっていましたが、基準をクリアするために塩素の量を多く入れてしまうことはないのですか。
A.塩素には消毒作用があるので、水道水の安全のために、浄・配水場から末端(ご家庭の蛇口)までその効果が残っているよう水道法で定められています。薬品を多く入れるとその分コストもかかりますので、多く入れれば間違いないという考えはありません。また、塩素の量は、季節や天候によって調節が必要となります。安全面・コスト面を重視するとともに、良質な水の供給という考えのもと、調整を行っています。


 Q.「越松深水(ボトル水)」を今回初めて知りましたが、まろやかで良い味だと思います。販売規模を拡大することはできないのですか。
A.「越松深水」は、久伊豆神社近くの越谷浄水場跡地にある「越谷災害用飲料水基地」から汲んだ井戸水を利用して製造しており、現在は企業団窓口のほか、越谷市役所や松伏町役場、越谷市立病院、越谷市斎場などで販売しています。
 井戸水は長い期間汲まないでいると水質が悪くなってしまい、災害時に利用することができなくなってしまいます。水質を維持するために定期的に汲み上げて捨てていた井戸水を、ペットボトル水として有効利用することにしました。製造可能な量に限りがあり、利益が期待できるものではないので、引き続き災害備蓄用やPRなどに利用していく予定です。


 Q.越谷市は水道料金が高いというイメージがあるのですが、どうなのでしょうか。
A.埼玉県内の水道料金を比較してみると、一般的な家庭用13mm口径の1か月あたりの料金は、埼玉県内の平均が1,123円、企業団では997円となっています。平均的な金額であり、突出して高いというわけではありません。


 Q.貯水槽の水質管理はどうなっているのですか。

 A.貯水槽のある建物の場合は、水質管理の管理区分が分かれています。貯水槽に入るまでの水質管理は企業団に義務があり、適切に検査・管理をしています。貯水槽から蛇口までの水質管理は、管理者または所有者が行うことになっています。管理者の方がしっかりとした管理をすることはもちろん、利用者の方も日ごろから管理に関心をもっていただければと思います。


【委嘱状交付式および第1回会議の様子】

委嘱状交付  委嘱状交付式に出席されたモニターの皆さん

中央管理室の見学  第1回会議の様子