水道の適正な利用について
水道の適正な利用をお願いします
― 未承認配管は社会的に重大な事故を引き起こしかねません ―
建物の新築、増改築などにより水道管を新たに設置したり、改造工事や修繕を行うときは企業団指定給水装置工事事業者※(以下「指定工事事業者」という)に工事をご依頼ください。指定工事事業者による工事は条例に基づき企業団に工事申請し承認後施工となります。指定工事事業者以外の者が工事を行った配管や承認を受けない配管は、水道法や条例等により厳しい罰則が適用され、また事故などを引き起こす可能性があります。
指定工事事業者の皆さんはもちろん、水道を利用のお客さまにもご理解とご協力をお願いします。
※「企業団指定給水装置工事事業者」は、平成8年の水道法改正により創設され、全国一律の要件で、給水装置工事の事業を行う者の申請に基づき、当該水道事業者が指定をしています。
登録日: 2011年3月2日 / 更新日: 2011年3月2日
作成者: 施設課/給水装置係 ページ作成者

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