臨時給水について
越谷・松伏水道企業団では給水区域内において「建設工事、競技、祭典、興業等のため臨時に使用するもの」として臨時用の給水を実施しております。
臨時用の給水を希望される事業者様は下記の事項をご了承のうえご申請ください。
臨時給水の要件
- 対象は越谷・松伏水道企業団の給水区域内です
- 給水は平日営業時間内となります(冬季は最終16時まで)
- 水道使用料金は前払い制のため、あらかじめ使用水量を確定してください
- 給水車等、給水にかかる備品等はすべて事業者様にて手配をお願いします
給水までのお手続きについて
申請書の受理から納付書の発行までには手続きの都合上、営業日換算で一週間以上の時間を要します。給水を希望される場合は工期等を考慮したうえで事前にご連絡ください。
状況に応じて給水は二か所で実施しています。ご相談のうえご申請ください。
-
当企業団防災倉庫
- 給水区域内に設置している消火栓など
- 越谷・松伏水道企業団 お客さま課 検針担当に臨時用の給水を希望する旨の連絡をしてください。(048-961-8957)
- 必要事項を記載のうえ「臨時給水申請書」を検針担当に提出してください。(当企業団1階窓口もしくは郵送・メール・FAX〈048-965-9500〉にて受理可能)
- 数日後、当企業団より納付書を発行いたします。
- 納付書に記載のある金融機関の窓口にて納入してください。
- 納入後、金融機関より交付された「納入通知書兼領収書」の写しを検針担当に提出してください。(当企業団1階窓口もしくは郵送・メール・FAX〈048-965-9500〉にて受理可能)
- 提出後、給水を実施する場所や日程について担当部署と調整します。
- 日程調整後、事業者様お立会いのもと、給水となります。
給水について
当企業団の防災倉庫から給水する場合
- 給水車で当企業団へ出発される際にご一報ください。(048-961-8957)
- 給水時は都度、当企業団の駐車場に給水車を停車し当企業団の1階窓口までお声かけください。
- 検針担当の職員立会いのもと、給水を開始いたします。(一度の給水に20分~30分ほど要します)
- 給水完了後、事業者様と職員にて記録簿にサインし、給水した水量をお互いに確認いたします。
- ご申請いただきました水量の給水が完了した段階で臨時給水の終了といたします。
注意事項
- 防災倉庫の吐水口から給水する場合、4トン以下の給水車のみ給水可能です。
- 吐水口から給水可能かどうか、事前に当企業団へ給水車を運転し確認しに来てください。予定どおりに給水ができなかった場合でも当企業団は給水車のレンタル費用等の責任は負いかねます。
- 一日の給水は3回が上限となります。また、12時~14時の間は給水することができません。
- 給水車の運転時、当企業団の敷地内にて発生した事故等について企業団及び職員は責任を負いかねます。
消火栓等から給水する場合
- 給水に際して、消防局警防課の職員が立ち会いを実施いたします。警防課にご連絡のうえ、日程調整をしてください。
- 申請した水量の給水が完了次第、検針担当までご連絡ください。
注意事項
- 給水時は警防課職員の指示どおりに対応してください。
- 水量が多い場合、給水が数日に渡る可能性があります。
水道料金を無償とする場合
下記の理由により臨時給水を申請する場合、無償となる可能性がございます。無償となる場合、警防課職員に状況を確認したうえでの給水となります。
- 消火活動により防火水槽の水が減水した場合
- 消防訓練により防火水槽の水が減水した場合
- 消火活動で使用したポンプ車や器具類を清掃する場合(消火栓等75mmの管を通さなければ清掃ができない場合に限る)
- ホースの通水確認(耐圧訓練)
その他
- 納付書以外での納入は承っておりません。あらかじめご了承ください。
- 申請した水量以上の給水はできません。追加の給水を希望される場合、新たに臨時給水の手続きが必要となります。
- 給水の申請をした当該年度内に給水が完了しない場合、給水できなかった水量分の金額については還付となります。給水できなかった水量分の給水を希望される場合、次年度以降に新たに臨時給水の手続きが必要となります。
