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越谷・松伏水道企業団

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領収証明書の発行(領収証明書の交付)

当企業団お客さま課にて、証明書1通200円で発行しています。

※検針ごとの使用水量、料金、料金収納日が証明されます。
※この証明書は、原則使用者のみ交付可能です。

 

窓口での申請方法

申請の受付から証明書の交付まで時間がかかりますので、お時間に余裕をもって、窓口までお越しください。

 

申請窓口(お問い合わせ先)

当企業団1階 お客さま課(越谷市越ヶ谷三丁目5番22号、TEL048-966-3932)

受付は平日8時30分から17時15分までとなっております。

 

申請に必要なもの

※本人以外が申請する場合は委任状が必要です。申請書様式にある所定の委任状部分に記載いただくか、任意の委任状をお持ちください。

※水道使用者が法人の場合、代表者から申請ください。来所できない場合には、来所される方への委任状を作成ください(必要に応じ、代表者であることが分かる書類等を併せてお持ちください)。社員の方が来所される場合、社員であることを確認できるもの(社員証、健康保険証、名刺等)をご提示ください。

※複数の契約がある方については、水道使用場所ごとに手数料がかかります。

※ご相続人からの申請の場合、本人確認書類のほかに水道使用者との続柄(相続関係)を示す公的書類(戸籍謄本等)が必要になります。

 

郵送で申請する場合

領収証明書は、郵送による申請・交付もできます。なお、証明書が届くまでに1週間程度かかりますので、日にちには余裕をもって申請してください。

郵送いただくもの

  1. 領収証明交付申請書   PDFファイル(54KB)
    ※なお、電話番号欄には、日中にご連絡がつく電話番号をご記入ください。証明書が交付できない場合等にご連絡いたします。携帯電話の番号でも差支えありません。
  2. 返信用封筒(宛先、宛名を明記し、返信用切手を貼ったもの)
    個人情報保護のため、証明書交付の郵送先はご使用場所または納付書等の送付先となります。
  3. 本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証等)
    ※保険証のコピーを送付いただく場合は、被保険者等記号・番号等をマスキングしていただきますようお願いいたします。
  4. 手数料 証明書1通につき200円の定額小為替証書
    ※「定額小為替証書」とは、現金を小為替証書に換えて送金する方法です。お近くのゆうちょ銀行または郵便局で購入・発行して貰います。
    ※定額小為替証書には、何も記入しないでください。

送付先

上記1.2.3.4を封筒に入れ、下記の送付先にお送りください。

〒343-8505 埼玉県越谷市越ヶ谷三丁目5番22号 越谷・松伏水道企業団お客さま課

※ご不明な点がございましたら、事前に担当までご確認ください。

お問い合わせ

お客さま課料金担当

電話:048-966-3932

メール:お客さま課/料金担当

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