水道メーターの撤去・返却について
水道メーターは、企業団が皆様にお貸ししているものです。このため、建物の解体等により水道を使用しなくなった場合は、水道メーターを撤去し企業団までご返却ください。
また、現在建物が無く、長期間水道を使用する予定がない場合も、撤去・返却をお願いします。
なお、建替えに伴い既存の建物を解体する場合は、新築時に水道を使用しますので、撤去せず既存の水道メーターをそのままお使いいただけます。
注意事項
- 水道が閉栓中で、閉栓した日から水道メーターを撤去する日までに水道の使用が確認された場合、水道料金を請求させていただきますので水道料金の請求先をお知らせください。
- 水道メーターを破損・紛失した場合は、弁償していただく必要がありますので、管理には十分ご注意ください。
- 企業団には水道メーターのみご返却ください。水道管やメーターボックスはお客様の所有物ですので、これらを撤去する場合はお客様が「指定給水装置工事事業者(指定工事店)」に依頼してください。
- その他、水道メーターの撤去・返却については下記担当までお問い合わせください。
