越谷・松伏水道企業団情報セキュリティポリシー
サイバーセキュリティを確保するための方針の策定について
地方自治法の改正により、地方公共団体の議会、長及びその他の執行機関は、令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用にあたってのサイバーセキュリティを確保するための「方針」を定め、公表することが義務付けられました。
これらを踏まえ、当企業団では「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン(令和7年3月版)」に基づき改訂した「越谷・松伏水道企業団情報セキュリティ基本方針」を議会及び監査委員において共有し、企業団全体の「越谷・松伏水道企業団におけるサイバーセキュリティを確保するための方針」と位置付け、さらなるサイバーセキュリティの強化を図ってまいります。
