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ホーム > 事業者の方へ > 入札・契約関連情報 > 消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます

消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます

令和5年(2023年)10月1日から「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。
適格請求書(インボイス)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加されたものをいいます。インボイスを交付する事業者となるには、事前に登録申請が必要です。

インボイス制度について

・売手
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。

・買手
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自ら作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

制度導入までのスケジュール

登録事業者になろうとする事業者は「適格請求書発行事業者の登録申請書(登録申請書)」の提出が必要です。登録申請書提出後は税務署から登録番号などの通知が行われます。
登録申請書の受付は令和3年(2021年)10月1日から開始し、令和5年(2023年)10月1日よりインボイス制度が導入されます。なお、令和5年(2023年)10月1日から登録を受けるためには、原則として、令和5年(2023年)3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。

インボイス制度に関するお問合せ先

インボイス制度に関する一般的なご相談は、国税庁にて専用ダイヤルで受付しております。
【専用ダイヤル】0120-205-553(無料)
【受付時間】9時から17時まで(土日祝除く)
詳しい情報については、国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)の「インボイス制度特設サイト」をご覧ください。
登録申請はe-Taxをご利用いただくと手続きがスムーズです。
e-Taxに関する詳しい情報は、e-Taxホームページ(https://www.e-tax.nta.go.jp)をご覧ください。利用開始の手続き、推奨環境及びよくある質問(Q&A)などをお知らせしています。

インボイス制度の概要(国税庁チラシ)PDFファイル(923KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせ

総務課経営企画担当

電話:048-971-7904

メール:総務課/経営企画担当

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