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越谷・松伏水道企業団

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建設工事における中間前金払の取扱いについて

越谷・松伏水道企業団では、工期半ばにおける建設工事に係る材料費等の必要経費調達の円滑化を支援するため、平成27年4月1日以後に締結する契約を対象に、中間前金払制度を導入します。

1 支給対象

契約金額500万円以上、かつ、工期が90日を超える建設工事

2 留意事項

契約金額の20%以内

3 適用時期

次のいずれにも該当すること。

4 申請方法

  1. 認定請求書(第2号様式)及び工事履行報告書(第3号様式)を工事担当課に提出してください。
  2. 企業団で要件を満たすことを確認した後、認定調書(第4号様式)を交付します。
  3. 認定調書を添えて保証事業会社に中間前払金保証の手続きを行ってください。
  4. 保証証書が交付された後、中間前金払申請書(第5号様式)に保証証書(原本)及びその写し並びに企業団の指定する請求書(企業団共通様式)を添えて総務課に提出してください。

5 注意事項

6 様式ダウンロード

お問い合わせ

総務課庶務担当(契約担当)

電話:048-971-7903

ファクス:048-963-0706

メール:総務課/庶務担当

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