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指定給水材料の使用基準

平成31年4月1日より指定給水材料の一部が変更になります。
給水管及び給水用具の基本的な使用基準は下記のとおりです。
変更点については、こちらをご確認ください。

 

高密度ポリエチレン管の使用基準 ※試験施工後

高密度ポリエチレン管の使用基準

  1. 配水管が水道配水用ポリエチレン管の場合は、高密度ポリエチレン管を使用しなければならない。ただし、給水管の口径が75mm以上の場合は、ダクタイル鋳鉄管 (伸縮離脱防止継手) を使用することができる。
  2. 配水管がダクタイル鋳鉄管の場合において、給水管の口径が50mm以下の場合は波状ステンレス鋼管又は高密度ポリエチレン管を、75mm以上の場合はダクタイル鋳鉄管 (伸縮離脱防止継手) 又は高密度ポリエチレン管を使用しなければならない。
  3. 継手は、原則としてEF継手を使用するものとする。ただし、緊急修繕工事等、企業長がやむを得ないと認めた場合は、メカニカル継手を使用することができる。
  4. 口径25mm以下の高密度ポリエチレン管は、異なる製造会社の製品をEF接続してはならない。
  5. 給水装置の新設工事における給水管の口径は、25mm、50mm、75mmとする。
  6. 配管及び使用材料の詳細は、越谷・松伏水道企業団標準配管図によるものとする。
  7. 呼び径40mmの給水装置を改造工事する場合は、波状ステンレス鋼管を使用するものとする。
  8. 高密度ポリエチレン管は、ポリスリーブで被うものとする 。(管表面の保護)

 

埋設型メーターセットの使用基準

埋設型メーターセットの使用基準

口径25mm以下の給水装置を新設し、又は改造によりメーターに接続する止水栓等の給水用具を変更する場合は、埋設型メーターセットを設置するものとする。

 

逆流防止弁の使用基準 ※試験施工後

逆流防止弁の使用基準

  1. 給水装置を新設し、又は改造する場合は逆流防止弁を設置する。
  2. 逆流防止弁の形状は、口径40mm以下の場合はリフト式逆流防止弁、口径50mmの場合は単式逆流防止弁、口径75mm以上の場合は企業団との協議によるものとする。

 

注1) 波状ステンレス鋼管及びダクタイル鋳鉄管等の現行給水材料の使用基準については、給水装置設計施工指針をご確認ください。

お問い合わせ

施設課給水装置担当

電話:048-972-5794

メール:施設課/給水装置担当

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