給水装置工事について
越谷・松伏水道企業団給水条例第5条
第5条(給水装置の新設等の申込)
給水装置を新設、改造、修繕 (水道法 (昭和32年法律第177号。) 第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。) 又は撤去しようとする者は、企業長の定めるところによりあらかじめ企業長に申込みその承認を受けなければならない。
給水装置工事の手続きフロー
注) 各手続きの詳細につきましては、越谷・松伏水道企業団施設課給水装置担当
までお問い合わせください。